解雇について
「勤務態度が悪い」「遅刻・欠勤をよくする」といった従業員を解雇できるのかと思われる事業主さんがいると思いますが、解雇はなかなか認められないことが多いです。
解雇の手順
解雇をするには時間を掛ける必要があります。
即時解雇が認められる例としては、暴行行為、窃盗等刑事上の犯罪行為。それ以外の行為だとなかなか即時解雇が出来ず、紛争になると解雇が無効になるケースが多いです。
「勤務態度が悪い」等は始末書を書かせる(2~3回)→出勤停止(1週間ほど)→減給といった流れで従業員に反省させる期間を設けないといけません。
そういった流れで、従業員が反省していない場合には、解雇通告をします。
この一連の流れで解雇をしたとしても、解雇が100%有効とは限らないので、注意してください。
解雇通告の際、解雇の日付によっては解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇通告した日の翌日から解雇の日付までが30日以内だと解雇予告手当を払わないといけない。
例 通告 5/20 解雇 5/21
30日分の解雇予告手当を払う
通告 5/20 解雇 5/31
30日-11日=19日分の解雇予告手当を支払う
通告 5/20 解雇 6/19
30日以上のため解雇予告手当は支払う必要なし
ここで注意していただきたいのは、「解雇予告手当を支払ったので解雇が有効になる」ということではないので、注意してください。
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