月額変更(随時改定)の概要
従業員の給料を昇給したり、降給した場合に標準報酬月額を改定します。その改定する条件が3つありすべて満たしていつ場合に改定されます。
1 昇給または降給等により固定的賃金に変動がある場合
2 変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(手当等含めたすべて賃金)の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合
3 3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である
1 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった場合
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているもの。
例 1 基本給
2 給与形態(時給から月給へ)
3 時間給の単価
4 住宅手当や家族手当などの固定的手当の追加や変動
これら以外にも歩合の支給率とかも含まれるが、時間給の方が労働時間が増えたからといって2等級以上の差が生じるぐらい給与が増えても対象になりません。
2 2等級以上の差が生じた場合
社会保険料は、等級があり(1級からで厚生年金は35級、健康保険は50級)決定された標準報酬月額がどの等級かによって社会保険料の金額が決まります。
その等級が昇給か降給等で2等級以上の差が生じたときに月額変更の対象になります。
例外的に1等級だけ差が生じても月額変更の対象になる可能性があります。
例としては上限に達している方が一等級だけ降給した場合や1等級だけ上がって等級が上限に達した場合などがあります
3 3ヶ月とも賃金支払基礎日数が17日以上の場合
変動した月から連続して3ヶ月ですべての月が賃金支払基礎日数17日以上であることで対象になります。
その3ヶ月の中で1つでも17日未満があれば対象になりません。
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事務所名 | 岡本労務管理事務所 |
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住所 | 大阪府東大阪市若江西新町1-3-36 |
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営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄駅 | 東大阪、八尾市、福島区、交野市、松原市 |
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東大阪の社労士事務所は、社会保険の手続きや給与計算といった業務上必要になる様々な手続きのご相談に対応しております。お客様の時間的コストを削減するお手伝いをいたしますので、ぜひ社労士のサポートについてご相談ください。2020/10/16
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