有給休暇について
有給休暇は2019年4月以降、年10日以上の有給を付与される労働者は年5日の有給休暇を与えないといけません。
ここでは有給休暇の基本的なことを説明しています。もっと細かいことを聞きたいという方がいらっしゃいましたらぜひ岡本労務管理事務所へご相談ください。
電卓で計算

有給休暇の発生要件

発生要件

下記の条件2つとも満たしていないといけません

  ・雇入れの日から6ヶ月継続して雇われている

  ・全労働日の8割以上を出勤している

(1) 6ヶ月継続とは?

  事業場における在籍期間でであり、勤務の実態に即して実質的に判断されます。

  例 試用期間や定年後の再雇用した場合など継続して勤務していることになります。

(2) 全労働日の8割以上出勤しているとは?

 出勤率の計算方法は

 出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)


 全労働日(算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数)  

 

 ・全労働日から除外される日数

  1 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した日

  2 休日労働させた日

  3 法定外休日等で就業規則で定めた休日等に労働させた日

  4 正当な争議行為により労務が全くされなかった日

 

 ・出勤したものと取り扱う日数

  1 業務上の負傷・疾病により療養のため休業した日

  2 産前産後の女性が労基法第65条の規定により休業した日

  3 育児・介護休業法に基づき育児・介護休業した日

  4 年次有給休暇を取得した日

 

  

電話対応の男性

有給休暇の取得時季と計画的付与と付与日数

取得時季

取得時季については労働者に時季指定権があります。

ただし、時季指定が事業の妨げになる場合は、事業主に時季を変更する権利があります。

 時季を変更する場合とは、業務繁忙期に請求があったり、同じ時期に複数人から請求があった場合などがあります。

なお有給休暇の取得時季は労働する予定がある日で休日に有給休暇は取得できません。

 

計画的付与

計画的付与は労使協定で有給休暇をを与える時期に関する定めをした場合で、有給休暇のうち、5日を超える部分に限ります。

計画的とは、例えば、事業場全体に一斉付与や班別の交代制での付与等があります。

5日超える部分とは5日は労働者に有給休暇を自由に与えないといけないです。11日の有給休暇のうち5日は労働者がが自由に取得でき、残りの6日は会社が計画的付与の対象とできる日数です。

 

付与日数

付与日数

付与日数に関しましてはここでは省かせていただきます。

付与日数の発生は雇入れから6ヶ月後とその後1年ごとに付与されます。

付与日数は正社員と短時間労働者では違います。

ここでいう短時間労働者は週30時間未満かつ週4日以下または年間216日以下の労働者です。

この有給休暇の請求権の時効は2年で、前年度分は繰越ができます。

 

年間5日の有給休暇を取得しないといけない対象者

有給休暇の付与日数が10日以上の労働者

 1 正社員

 2 短時間労働者のうち

   週4日か年間169日~216日以下かつ継続勤務年数が3年6ヶ月以上の労働者

   週3日か年間121日~168日以下かつ継続勤務年数5年6ヶ月以上の労働者

 

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