産前産後休業、育児休業したときの社会保険と雇用保険の手続きとは?
従業員の方が妊娠した際に産前産後休業、育児休業をしますので、その際にどういった手続きがあるのか説明します。
東大阪の岡本労務管理事務所は、社会保険、雇用保険の専門家として面倒な手続きや複雑な業務を代行しております。分かりやすい説明を常に意識しておりますので、社会保険の事でご不明点がありましたら、一度ご相談ください。

社会保険と雇用保険の手続きの流れ

手続きの流れとしては

1 産前産後休業期間の社会保険料免除の手続き

2 産前産後休業が終了次第育児休業期間の社会保険料免除の手続き

3 産後終了後、健康保険給付の出産手当金等の手続き

4 産後終了後、雇用保険の育児休業給付の手続き

綿密な打ち合わせ

産前産後休業、育児休業の社会保険料免除の手続きについて

1 産前産後休業期間の社会保険料免除

 まず産前は42日(多胎の場合98日)、産後は56日です。

 社会保険料の免除期間は産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

 この際の給与に関しては、有給・無給は問わずに免除になります。(出勤している場合は免除になりません)

 提出は産前産後休業期間中にしないといけないので、出産予定日を基準として産前開始日以降に手続きをさせていただきます。また出産予定日と出産日が違った場合は変更届を提出して免除期間を確定させます。

 出産予定日を基準とせず、出産した日よりあとで手続きしても問題ありません。

 

2 育児休業期間の社会保険料免除

 社会保険料の免除期間は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

 育児休業期間は原則、産後休業が終了した翌日から子供が1歳の誕生日前日までです。

 保育所待機等特別な事情がある場合は1歳6ヶ月、2歳に達する日まで延長して育児休業の免除を受けれます。

 2歳になるときにまだ育児休業する際は3歳に達するまでの休業まで免除できます。

電卓で計算

健康保険、雇用保険の給付について

3 産後休業終了後の健康保険給付の出産手当金等の手続き

 産後終了後、出産手当金等の手続きをさせていただきます。

 出産手当金は産前産後休業期間中に会社から給料が支給されないので、出産手当金を支給し、安心して休業できるための制度です。なので給与が出る場合は出産手当金は支給されません。

 

4 産後休業終了後の雇用保険の育児休業給付の手続き

 雇用保険ではこの手続以外ありません。育児休業給付は子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日)まで支給させれます。

 雇用保険の給付も社会保険の免除延長と同じで、保育所の待機等の理由により1歳6ヶ月、2歳になった日の前日まで支給されます。

 ここで注意していただきたいのが、1歳になる前、1歳6ヶ月になる前に保育所の入所の手続きをしてください。それと入所希望日はそれぞれの日より前に希望していないと延長の対象外になってしまいます。

 育児休業給付は2歳まで延長ができます。それ以降はできません。

 

最後に、育児休業は男性も対象になっているので、男性社員が育児休業を申し出た場合は受け入れないといけません。

 

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