産前産後休業、育児休業の社会保険料免除の手続きについて
1 産前産後休業期間の社会保険料免除
まず産前は42日(多胎の場合98日)、産後は56日です。
社会保険料の免除期間は産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
この際の給与に関しては、有給・無給は問わずに免除になります。(出勤している場合は免除になりません)
提出は産前産後休業期間中にしないといけないので、出産予定日を基準として産前開始日以降に手続きをさせていただきます。また出産予定日と出産日が違った場合は変更届を提出して免除期間を確定させます。
出産予定日を基準とせず、出産した日よりあとで手続きしても問題ありません。
2 育児休業期間の社会保険料免除
社会保険料の免除期間は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
育児休業期間は原則、産後休業が終了した翌日から子供が1歳の誕生日前日までです。
保育所待機等特別な事情がある場合は1歳6ヶ月、2歳に達する日まで延長して育児休業の免除を受けれます。
2歳になるときにまだ育児休業する際は3歳に達するまでの休業まで免除できます。
健康保険、雇用保険の給付について
3 産後休業終了後の健康保険給付の出産手当金等の手続き
産後終了後、出産手当金等の手続きをさせていただきます。
出産手当金は産前産後休業期間中に会社から給料が支給されないので、出産手当金を支給し、安心して休業できるための制度です。なので給与が出る場合は出産手当金は支給されません。
4 産後休業終了後の雇用保険の育児休業給付の手続き
雇用保険ではこの手続以外ありません。育児休業給付は子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日)まで支給させれます。
雇用保険の給付も社会保険の免除延長と同じで、保育所の待機等の理由により1歳6ヶ月、2歳になった日の前日まで支給されます。
ここで注意していただきたいのが、1歳になる前、1歳6ヶ月になる前に保育所の入所の手続きをしてください。それと入所希望日はそれぞれの日より前に希望していないと延長の対象外になってしまいます。
育児休業給付は2歳まで延長ができます。それ以降はできません。
最後に、育児休業は男性も対象になっているので、男性社員が育児休業を申し出た場合は受け入れないといけません。
岡本労務管理事務所は近鉄奈良線の駅から利用しやすい事務所です
事務所名 | 岡本労務管理事務所 |
---|---|
住所 | 大阪府東大阪市若江西新町1-3-36 |
電話番号 | 06-6726-1122 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄駅 | 東大阪、八尾市、福島区、交野市、松原市 |
お気軽にお電話ください |
---|
06-6726-1122 06-6726-1122 |
9:00~18:00 |
大阪府東大阪市若江西新町1-3-36 |
東大阪の社労士・岡本労務管理事務所をご活用ください
東大阪の岡本労務管理事務所では、年金や雇用保険、労災保険といった社会保険全般のサポートを行い、お客様の無駄な時間、手間、経費を省くお手伝いをしております。給与計算や就業規則の作成、人事労務管理といった業務を専門家に依頼することは、無駄を無くすことはもちろん、法律に従った正しい手続きという観点でもメリットがあります。社労士のサポートを活用することで生まれた時間や資金等のリソースを本来の業務に充てていただき、お客様のさらなる発展に貢献したいという想いで活動しております。
身近な相談役として数多くの企業様をサポートしてきた岡本労務管理事務所では、傷病手当金や休業補償給付金といった各種手当の手続きや助成金交付の申請にも対応し、専門家の視点でお客様の不安もしっかりと解消いたします。お客様にとって分かりやすい言葉でご説明いたしますので、社労士のサポートが必要な際には、安心してご依頼ください。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
東大阪の社労士事務所では社会保険全般のサポートをしております
2019/06/12
東大阪の社労士事務所は、社会保険の専門家として面倒な手続きや複雑な業務を代行しております。分かりやすい説明を常に意識しておりますので、社会保険の事でご不明点がありましたら、社労士に一度ご相談ください。東大阪で社会保険についてご不明点がありましたら社労士へご相談ください
2019/06/12
東大阪の社労士事務所は、社会保険の手続きや給与計算といった業務上必要になる様々な手続きのご相談に対応しております。お客様の時間的コストを削減するお手伝いをいたしますので、ぜひ社労士のサポートについてご相談ください。2020/10/16
傷病手当金について 傷病手当金とは、従業員が私生活で病気や怪我をし、会社を休む場合、その休養期間中の従業員の生活を保障するための制度です。会社から十分な給料を受けられない場合に傷病…2020/10/28
有給休暇の発生要件 発生要件 下記の条件2つとも満たしていないといけません ・雇入れの日から6ヶ月継続して雇われている ・全労働日の8割以上を出勤している (1) 6ヶ月継続とは?…2020/10/23
月額変更(随時改定)の概要 従業員の給料を昇給したり、降給した場合に標準報酬月額を改定します。その改定する条件が3つありすべて満たしていつ場合に改定されます。 1 昇給または降給等に…東大阪の社労士事務所では従業員の給与計算の代行も行っております
2019/06/12
東大阪の社労士事務所では、面倒な給与計算の代行依頼やご相談を承っております。お客様の大切な時間を本来の業務に使っていただけるようにサポートいたしますので、給与計算業務は社労士へお任せください。東大阪の社労士・岡本労務管理事務所は年金相談も承っております
2019/03/13
東大阪の社労士事務所では、年金相談も承り、支給額や受給のための申請についてサポートしております。個人のお客様からのご相談も歓迎しておりますので、年金受給に関する年金相談を受けたいとお考えでしたら、ぜひ社労士にご連絡ください。東大阪の社労士事務所では建設業を営む一人親方のお客様にも対応します
2019/06/12
東大阪の社労士事務所では、一人親方で建設業を営むお客様のサポートにも力を入れております。建設業のお客様のパートナーとして丁寧なサービスを提供しておりますので、社労士のサポートが必要な際には、一度お問い合わせください。東大阪の社労士事務所では労災特別加入制度のご相談も承っております
2019/06/12
東大阪の社労士理事務所では、労災特別加入制度にも対応し、従業員ではない方が加入できる保険についてサポートいたします。自営業者にも適用できる場合がありますので、労災特別加入制度について社労士に相談されるなら、ぜひご連絡ください。東大阪の社労士事務所では助成金交付を受けるためのサポートをいたします
2019/06/12
東大阪の社労士事務所では、助成金の申請にも対応し、しっかりと交付を受けられるようにサポートいたします。これまで数多くのお客様の助成金申請を担当してきた実績がありますので、安心して社労士にご相談ください。東大阪の社労士事務所では休業補償給の手続きもしっかりと行っております
2019/06/12
東大阪の社労士事務所では、休業補償給付の手続きにも対応しております。従業員に対して支給する休業補償給付について詳しく知りたいとお考えでしたら、まずは気軽に社労士にお問い合わせください。東大阪の社労士事務所では傷病手当金の支給手続きを代行しております
2019/06/12
東大阪の社労士事務所では、傷病手当金の支給に関する手続きにも対応しております。お客様のパートナーとしてきめ細やかなサポートをいたしますので、経験豊富な社労士に傷病手当金の面倒な手続きは専門家にお任せください。東大阪の経験豊富な社労士事務所は就業規則の作成にも対応しております
2019/06/12
東大阪の社労士・岡本労務管理事務所では、就業規則の作成依頼も承っております。お客様の貴重な時間を消費させないようにしっかりとサポートをいたしますので、就業規則の作成を社労士に依頼したいとお考えでしたら、ぜひご連絡ください。2020/11/10
中小事業主用の特別加入 中小事業主とは? ①下記の定める数の労働者を常時使用する事業主 金融業・保険業・不動産業・小売業・・・50人以下 卸売業・サービス業 ・…