特別加入制度について
特別加入制度とは、「中小事業主等用」「一人親方その他の自営業者用」「特定作業従事者用」「海外派遣者用」と4種類あります。特に中小事業主等と一人親方その他自営業者用が多いのでこの2つを説明します。
東大阪の社労士事務所では、中小事業主や一人親方で建設業を営むお客様のサポートにも力を入れております。お客様のパートナーとして丁寧なサービスを提供しておりますので、社労士のサポートが必要な際には、一度お問い合わせください。
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中小事業主用の特別加入

中小事業主とは?

 ①下記の定める数の労働者を常時使用する事業主

   金融業・保険業・不動産業・小売業・・・50人以下

   卸売業・サービス業       ・・・100人以下

   上記以外の業種         ・・・300人以下

 ②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者等)

 

中小事業主等が特別加入できる条件

 ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること

 ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 この2つの条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

 加入の範囲としては事業主本人の他に家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入に加入できます。

 ただし病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は加入できない。

 

保険料は?

 保険料は、まず給付基礎日額を決めていただきます。この給付基礎日額は労災給付を受ける際にこの日額を基に労災給付の給付額を決定いたします。万が一の怪我のためだけなので低くしておこうとした場合、給付額がとても少なくなるので、ご注意ください。

  保険料の計算方法 (給付基礎日額✕365日)✕保険料率=年間保険料

  給付基礎日額は3500円が一番低く、25000円が一番高いです。

 

メリットは?

(1) 労働保険料が金額に関わらず、年間で3回に分けて納付ができる。

 特別加入していないと年度更新時40万円未満(労働保険か雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円未満)の概算保険料の場合、一括で支払わないといけないです。

(2) 事業主、家族従事者が労災保険に加入ができ、労災給付を受けれる。

 

一人親方の特別加入

一人親方とは?

 労働者を使用しないで事業(運送の事業、土木や建築等の事業、林業の事業等その他事業)を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人が特別加入できます。

事業に関してはその他にもありますのが、ここでは省かせていただきます。

 

特別加入の手続きは?

 都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体が行うことになっています。

 

保険料は?

 保険料に関しましては、中小事業主等と代わりはないので、そちら参考にお願いします。

 

労災給付について

 中小事業主等に関しての労災給付(業務災害、通勤災害)は、ほとんど従業員と変わらず、給付を受けれます。

しかし、一人親方等の場合は変わってきます。

 保険給付の対象となる災害(業務災害)は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られますので、ご注意ください。

 通勤災害に関しましては、個人タクシー業者、個人貨物運送業者、漁船による自営漁業者は通勤災害の対象になりません。

 

 

 

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